引っ越し業者の「標準引越運送約款」とは?

「約款(やっかん)」とは、契約におけるさまざまな約束事が定められた条文のことです。

引越し事業においても、事業者とユーザーが契約を結ぶ際にはこの約款に基づいて契約を締結することになっており、「引越し業者は申込者に対して、見積り時に約款を提示しなければならない」という決まりがあります。

一般的には国土交通省が定める「標準引越運送約款」が使用されますが、独自に定めた約款を国土交通省の許可を得て使用している業者もあります。

トラブルを未然に防ぐためにも約款には必ず目を通し、納得の上で契約することが大切です。

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「標準引越運送約款」のポイント

以下に、国土交通省が定める「標準引越運送約款」のポイントをまとめて解説しています。

引越し業者は申込者に対して、約款を提示しなければなりません

約款の提示を求めても提示しない業者は、事業許可を得ていない違法業者の可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも契約することはやめましょう。

見積書には、引越し内容を具体的に記載する必要があります

見積書には、申込者の住所・氏名・連絡先、事業者の名称、連絡先、事業許可番号、見積もり担当者名の他、作業内容・合計金額・支払方法・解約手数料の額など、見積りに関して必要な事項を内容ごとに区分してわかりやすく記載することになっています。

「作業一式◯◯円」のような記載はトラブルの原因にもなりますので、業者の情報や引越し内容はもちろんのこと、キャンペーンの利用や割引・サービスなどについても、口約束だけではなく必ず記載してもらうようにしましょう。

見積もりは基本的に無料です

引越し前の見積もりは「無料」が普通です。見積もり料金を請求された場合ははっきりと断りましょう。

ただし、引越し業者は発送地又は到着地において下見を行い、かつ見積りを行う前にその金額を申込者に通知して了解を得た場合に限り、下見に要した費用を請求することができます。

見積もりの際、内金・手付金等の請求に応じてはいけません

約款には、「見積りの際に内金、手付金等を請求しない」という記載があります。

このような請求をする業者との契約はトラブルの元ですので、一度契約を申し込んだとしてもその場で撤回する勇気を持って拒否することが大切です。

運送に注意を要する荷物は事前に申告しておく必要があります

貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等、運送上、特別な注意を要する荷物については事前に申告しておく必要があります。

申告しなかった場合、特別な注意を払わなかったことによって生じた当該荷物の紛失・損傷・遅延などについて、損害賠償を請求することができなくなります。

引越業者には、運送の引受けを拒絶できる荷物があります

  • 貴重品
    現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等
  • 危険物・不衛生なモノ
    火薬類、その他の危険品、他の荷物に損害を及ぼす恐れのある不潔な物品
  • 特殊な管理を要するモノ
    動植物、ピアノ、美術品、骨董品等

特殊な管理を要するモノについては有料オプションサービスとして取り扱っている引越し業者もありますので、事前の相談が必要です。

見積もり後の荷物の増減により、引越し料金が変更になることがあります

見積もり後、申込者の都合で荷物が増えた場合、追加料金が発生することがあります。

また、荷物が減った場合には、実際に要する作業・荷物の内容にあわせて合計額が修正されます。

事前の申告なく内容に変化が生じていた時は、引越し当日になって追加料金を請求されたり運んでもらえない場合があったりしますので、早めの連絡が必要です。

引越しの3日前までに、見積書の内容確認を行うことになっています

引越し業者は申込者に対して、引越しの3日前までに見積書の内容に変更がないかどうかの確認を行うことになっています。

この確認が行われなかった場合には、引越しの前日や当日になって引越しを取りやめた場合でも、延期手数料または解約手数料を支払わなくてよくなります。

延期・キャンセルに手数料がかかるのは、引越しの前々日・前日・当日の3日間です

  • 引越し前々日のキャンセルまたは延期 ・・・ 引越し料金の20%以内
  • 引越し前日のキャンセルまたは延期 ・・・ 引越し料金の30%以内
  • 引越し当日のキャンセルまたは延期 ・・・ 引越し料金の50%以内

ただし、引越し3日前までに引越し業者から内容確認の連絡がない場合や、引越し業者の都合で延期・キャンセルになった場合は、前々日から当日の間であっても手数料は発生しません。

荷物の破損や紛失等の連絡は3ヶ月以内、賠償請求は1年以内にしなければ時効になります

引越し後、荷物や建物の破損・損傷・紛失等の問題が発覚した場合、申込者は引越し業者に対して3ヶ月以内にその内容を通知しなければ、責任を追及することができなくなります。

また、荷物の滅失・き損・遅延等について、荷物を受け取った日から1年以内に損害賠償を請求しなければ、引越し業者が負う責任は時効によって消滅します。

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