引越し業者との契約で、内金・手付金を請求されたらどうする?

引越し業者が申込者に対して見積もり料・内金・手付金を請求することは法律上禁止されています。

見積もりの際にこのような料金を請求された場合は違法業者の可能性がありますので、絶対に支払ってはいけません。

国土交通省が定める標準引越運送約款で、以下のように定められています。

第三条第四項
見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。
第三条第五項
見積りの際に内金、手付金等( 前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。) を請求しません。

内金、手付金の請求は、キャンセルや他社への乗り換えを防ぐための違法業者の手口ですから、強い姿勢ではっきりと断りましょう。

また、内金・手付金の支払いを断るだけではなく、このような業者とは契約そのものをするべきではありません。

違法業者と契約すると依頼した側も法律で処罰されますので、断るときは毅然とした態度で臨むことが大切です。

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